土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百四十条 # 特別区等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律(第三条除く)の規定中 市町村 又は市町村長に関する規定は、都の特別区の存する区域にあつては特別区 又は特別区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては当該市の区 及び総合区 又は区長 及び総合区長に適用する。