土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百四十条の二 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項については、政令で定める。