この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項については、政令で定める。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百四十条の二 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正