この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項については、政令で定める。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百四十条の二 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正