先取特権、質権 若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用 又は使用に因つて債務者が受けるべき補償金等 又は替地に対しても行うことができる。
但し、その払渡 又は引渡前に差押をしなければならない。
先取特権、質権 若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用 又は使用に因つて債務者が受けるべき補償金等 又は替地に対しても行うことができる。
但し、その払渡 又は引渡前に差押をしなければならない。