土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百四条 # 担保物権と補償金等又は替地

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

先取特権、質権 若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用 又は使用に因つて債務者が受けるべき補償金等 又は替地に対しても行うことができる。


但し、その払渡 又は引渡前に差押をしなければならない。