第九十四条第十項から第十二項までの規定は、権利取得裁決中第九十条の三第一項第二号に掲げる起業者が返還を受けることができる額に関する部分について、第百三十三条第二項 及び第三項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。
この場合において、
第九十四条第十項中
「第八項の規定によつてされた裁決」とあるのは、
「第九十条の三第一項第二号の規定によつて起業者が返還を受けることができる額についてされた裁決」と
読み替えるものとする。
第九十四条第十項から第十二項までの規定は、権利取得裁決中第九十条の三第一項第二号に掲げる起業者が返還を受けることができる額に関する部分について、第百三十三条第二項 及び第三項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。
この場合において、
第九十四条第十項中
「第八項の規定によつてされた裁決」とあるのは、
「第九十条の三第一項第二号の規定によつて起業者が返還を受けることができる額についてされた裁決」と
読み替えるものとする。