土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第七十一条の二

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない