土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第七十二条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事 又は職員は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。