次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士法人の社員 又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
号
第四十条の二第二項 又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
定款 又は第四十一条第二項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿 若しくは第四十一条第二項において準用する同法第六百十七条第一項 若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。
第四十一条第三項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第四十一条第三項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。