土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第七十四条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十八条第三項の規定に違反した者

二 号

第六十八条第四項の規定に違反した者

三 号

第六十八条第五項の規定に違反した者