調査士法人の社員は、自己 若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第三十七条 # 社員の競業の禁止
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。