調査士法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第三十九条の三 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
調査士法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。