土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第三十九条の三 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
調査士法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。