土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第三十九条の五 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
裁判所は、調査士法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

3項

裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該調査士法人 及び検査役の陳述を聴かなければならない。