調査士法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第三十九条の四 # 解散及び清算の監督に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正