土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第三十九条の四 # 解散及び清算の監督に関する事件の管轄

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。