調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第三十六条 # 社員の常駐
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正