民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第三十六条の二 # 民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正