調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第三十条 # 登記
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。