調査士会連合会は、第九条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨 及び その理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第十一条 # 登録に関する通知
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正