土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第二十七条 # 名称

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。