調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一
号
法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部 又は一部
二
号
民間紛争解決手続代理関係業務