土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第五十一条 # 調査士会の役員

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士会に、会長、副会長 及び会則で定めるその他の役員を置く。
2項
会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
3項
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。