土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第五十三条 # 調査士法人の入会及び退会

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
2項
調査士法人は、その清算の結了の時 又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。
3項
調査士法人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。
4項

調査士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員となる。

5項

調査士法人は、その事務所の移転 又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された調査士会を退会する。

6項

調査士法人は、第四項の規定により新たに調査士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、当該調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。

7項

調査士法人は、第五項の規定により調査士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。