土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第五十五条 # 法務大臣に対する報告義務

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士会は、所属の会員が、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。