調査士会は、所属の会員がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第五十六条 # 注意勧告
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正