調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員 又は当事者 その他関係人の請求により調停をすることができる。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第五十四条 # 紛議の調停
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正