土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十三条 # 設立及び組織

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士 及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署 その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査 若しくは測量 又はその登記の嘱託 若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

一 号
社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士 又は調査士法人でなければならないものとすること。
二 号

前号に規定する調査士 又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。

三 号

理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない