前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長 及び その管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第六十三条の二 # 成立の届出
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正