土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十五条 # 調査士及び調査士法人に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項第四十四条 及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十三条第一項第四十四条第一項から第三項まで 及び第四十六条
法務大臣」とあるのは、
第六十四条の二第一項に規定する法務局 又は地方法務局の長」と

読み替えるものとする。