調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第六十六条 # 調査士会の助言
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正