土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十六条 # 調査士会の助言

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。