懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条 又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
土地家屋調査士法
#
昭和二十五年法律第二百二十八号
#
第四十五条の二 # 除斥期間
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正