調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
七
号
名称 及び事務所の所在地
二
号
役員に関する規定
三
号
会議に関する規定
四
号
会員の品位保持に関する規定
五
号
会員の執務に関する規定
六
号
入会 及び退会に関する規定(入会金 その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
調査士の研修に関する規定
八
号
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
九
号
調査士会 及び会員に関する情報の公開に関する規定
十
号
資産 及び会計に関する規定
十一
号
会費に関する規定
十二
号
その他調査士会の目的を達成するために必要な規定