土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第四十六条 # 懲戒処分の公告

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、第四十二条 又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。