土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第四十条 # 合併

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。
2項
合併は、合併後存続する調査士法人 又は合併により設立する調査士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
3項

調査士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する調査士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。

4項
合併後存続する調査士法人 又は合併により設立する調査士法人は、当該合併により消滅する調査士法人の権利義務を承継する。