土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第七十七条 # 設立

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。

2項

土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画 その他必要な事項(第八十一条において「定款等」という。)を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。