土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五款 土地改良区連合

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分

1項

二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。

2項

土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画 その他必要な事項(第八十一条において「定款等」という。)を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

1項
土地改良区連合は、その名称中に土地改良区連合という文字を用いなければならない。
2項
土地改良区連合でないものは、その名称中に土地改良区連合という文字を用いてはならない。
1項

土地改良区連合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び認可番号
二 号
所属土地改良区
三 号
事業
四 号
事務所の所在地
五 号
経費の分担に関する事項
六 号
役員の定数、任期、職務の分担 及び選挙に関する事項
七 号
議員に関する事項
八 号
事業年度
九 号
公告の方法
2項
土地改良区連合の事業年度については、農林水産省令で定める。
1項
土地改良区連合の総会は、定款の定めるところにより、所属土地改良区がそれぞれの定款の定める手続に従い その組合員のうちから選出する議員で組織する。
2項

土地改良区連合は、総代会を設けることができない

1項

土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

1項

役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。


ただし、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選任する。

2項

役員(土地改良区連合設立当時の役員を除く)は、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、総会で選任することができる。

3項

土地改良区連合の理事(設立当時の理事を除く)の定数の少なくとも五分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作 又は養畜の業務を営む議員が少ない場合 その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。

一 号
当該土地改良区連合の議員であること。
二 号
耕作 又は養畜の業務を営む者であること。
4項

土地改良区連合の監事(設立当時の監事を除く)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。


ただし、土地改良区連合の業務 及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合 その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一 号

当該土地改良区連合の議員 又は当該土地改良区連合の議員たる法人の役員 若しくは使用人以外の者であること。

二 号

その就任の前五年間当該土地改良区連合の理事 又は職員でなかつたこと。

三 号

当該土地改良区連合の理事 又は重要な使用人の配偶者 又は二親等内の親族以外の者であること。

1項

土地改良区連合は、合併をすることができない

1項

土地改良区連合については、この法律に特別の定めのある場合を除いて、土地改良区に関する規定(これに係る罰則を含む。)を準用する。