土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第七十九条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区連合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び認可番号
二 号
所属土地改良区
三 号
事業
四 号
事務所の所在地
五 号
経費の分担に関する事項
六 号
役員の定数、任期、職務の分担 及び選挙に関する事項
七 号
議員に関する事項
八 号
事業年度
九 号
公告の方法
2項
土地改良区連合の事業年度については、農林水産省令で定める。