土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第三十一条の二 # 議決権のない場合
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正