土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三十一条の二 # 議決権のない場合

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。