土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三十三条 # 重要事項の議決方法

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

一 号
定款の変更
二 号

土地改良事業計画の設定 若しくは変更、第八十五条の三第一項 若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項の規定による同意 又は土地改良事業の廃止

三 号
解散 又は合併