次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
一
号
三
号
定款の変更
二
号
土地改良事業計画の設定 若しくは変更、第八十五条の三第一項 若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項の規定による同意 又は土地改良事業の廃止
解散 又は合併