土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三十九条 # 賦課金等の徴収

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、賦課金等 若しくはこれに係る延滞金 又は その延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項

土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合 又は夫役現品 若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。


この場合において、当該夫役 又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役 又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。

3項

土地改良区は、前二項の規定による督促 又は請求をした場合において、その督促 又は請求を受けた者がその督促 又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役 又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。

4項

市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。


この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

5項

市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。

6項

都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく その旨を当該市町村に通知しなければならない。

7項

第四項 及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税 及び地方税の例による。

8項

第一項 又は第二項の督促は、時効の更新の効力を有する。