総会の議事は、この法律 又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第三十二条 # 総会の議決方法等
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
議長は、総会で選任する。
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。