土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三十二条 # 総会の議決方法等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

総会の議事は、この法律 又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項
議長は、総会で選任する。
3項
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4項
准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。