土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三十八条 # 賦課金等の徴収の委任

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項第二項第四項 若しくは第九項 又は第三十六条の三の規定により徴収すべき金銭、第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金 及び換地計画 又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下 この条 及び次条第一項において「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金 並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。