土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三十六条 # 経費の賦課

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項第九十一条第四項 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項 又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役 又は現品を賦課徴収することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、土地改良区は、定款で定めるところにより、その准組合員が、その准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地に係る組合員の同意を得て同項の規定により当該組合員に対して賦課すべき金銭、夫役 又は現品の全部 又は一部を当該准組合員に賦課すべき旨を申し出たときは、当該准組合員に対して、当該金銭、夫役 又は現品の全部 又は一部を賦課徴収するものとする。

3項

第一項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量 その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。

4項

土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項 及び第二項に規定するもののほか、定款で定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。

5項

組合員 又は准組合員は、第一項 若しくは第二項の規定により賦課された金銭、夫役 若しくは現品 又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない

6項

夫役 又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。

7項
夫役 又は現品は、金銭で代えることができる。
8項

土地改良事業の施行に関し第一項 又は第二項の規定により賦課される夫役は、労働の基準 又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。

9項

土地改良区は、第一項第二項 又は第四項の規定による場合のほか、定款で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。

10項

土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者 及び市町村長の意見を聴かなければならない。

11項

前項の規定により特定受益者 又は市町村長の意見が述べられたときは、第九項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。