土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三十六条の三 # 特別徴収金

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、政令で定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下 この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転 又は地上権、賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利の設定 若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合 又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から第三十六条第一項 又は第二項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭 その他の額を差し引いて得た額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

土地改良区は、定款で定めるところにより、第九十条の二第二項第五項 若しくは第七項 又は第九十一条の二第二項 若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。