土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三十六条の二 # 土地改良施設の管理への協力

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、土地改良施設の機能の保持 又は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、当該土地改良施設の管理への協力を求めることができる。