次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一
号
三
号
六
号
九
号
定款の変更
二
号
規約、第五十七条の二第一項の管理規程 又は第五十七条の三の二第一項の利水調整規程の設定、変更 又は廃止
起債 又は借入金の借入れ 並びにそれらの方法、利率 及び償還の方法
四
号
経費の収支予算
五
号
予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約
賦課金 及び夫役現品の賦課徴収の方法
七
号
決算関係書類の承認
八
号
第七十七条第二項 又は第八十一条の規定により協議して定める事項
第九十三条(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出