土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三十条 # 総会の議決事項

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号

規約、第五十七条の二第一項の管理規程 又は第五十七条の三の二第一項の利水調整規程の設定、変更 又は廃止

三 号
起債 又は借入金の借入れ 並びにそれらの方法、利率 及び償還の方法
四 号
経費の収支予算
五 号

予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約

六 号
賦課金 及び夫役現品の賦課徴収の方法
七 号
決算関係書類の承認
八 号

第七十七条第二項 又は第八十一条の規定により協議して定める事項

九 号

第九十三条第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出

2項
定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項

都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4項

定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く)に対抗することができない

5項

第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。