土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第九十八条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

農業委員会 又は関係農業委員会は、前条の規定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なく その旨を公告し、且つ、三十日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。

2項

農業委員会 又は関係農業委員会は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地について、前条第一項に掲げる権利、地役権、先取特権 又は抵当権を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く)に対して、その旨を通知しなければならない。

3項

前項に掲げる権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第一項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に農業委員会 又は関係農業委員会にこれを申し出ることができる。

4項

農業委員会 又は関係農業委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、第一項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

5項

前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して三十日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。

6項

都道府県知事は、前項の審査の申立てがされたときは、審査の申立てがされた日(次項において準用する行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から六十日以内にこれを裁決しなければならない。

7項

第三項の異議の申出 又は第五項の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法中再調査の請求 又は審査請求に関する規定(同法第十八条第一項本文、第四十三条 及び第五十四条第一項本文を除く)を準用する。

8項

第三項の異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第四項の規定による決定があり、且つ、第五項の審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第六項の規定による裁決があつたときは、農業委員会 又は関係農業委員会は、遅滞なく当該交換分合計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

9項

都道府県知事は、第六項の裁決 又は前項の認可をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。


ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。

10項

都道府県知事は、第八項の認可をしたときは、遅滞なく その旨を公告しなければならない。

11項

第一項第二項 又は第四項の場合において、関係農業委員会が公告、縦覧 又は通知をするには、そのすべてがこれを行わなければならず、異議の申出についての決定をするには、そのすべてが協議してこれをしなければならない。

12項

第四項 若しくは第六項の規定による決定 若しくは裁決 又は これらの不作為 及び第八項の規定による認可については、審査請求をすることができない