土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第三章 交換分合

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


1項

権原に基き耕作 又は養畜の業務を営む者二人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作 又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者の二分の一以上の同意を得てその一定の農用地に関し第二条第二項第六号に掲げる事業(以下「交換分合」という。)を行うべきことを請求した場合において、その農用地が一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項 及び次項において同じ。)内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、その請求を相当と認めるときは、その農用地に関し交換分合を行うため交換分合計画を定める。

2項

前項の規定による請求がない場合においても、特に必要があると認めるときは、交換分合すべき農用地がの市町村の区域内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、農林水産省令の定めるところにより、交換分合を行うべき農用地 及び交換分合計画の概要を公告し、その農用地について同項に掲げる権利を有する者の二分の一以上の同意を得て、その農用地につき交換分合計画を定めることができる。

3項

前二項の規定により農業委員会 又は関係農業委員会が交換分合計画を定めるには、その交換分合計画により交換分合すべき農用地についての第一項に掲げる権利を有する者の三分の二以上の同意がなければならない。

4項

前項の場合において、当該農用地の全部 又は一部が土地改良区の地区内にあるときは、その土地改良区の意見をきかなければならない。

5項

農業委員会 又は関係農業委員会が、第一項の規定による申請を受けた日から六箇月以内に、その請求のあつた交換分合を行うため交換分合計画を定めない場合には、その請求をした者は、その期間経過後六十日以内に、都道府県知事に対して、その農業委員会 又は関係農業委員会にその交換分合計画を定めるよう指示すべき旨を請求することができる。

6項

都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合には、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴き、その請求のあつた農用地の全部 又は一部に関し交換分合計画を定めることを不相当と認めるときを除いて、その請求を受けた日から三十日以内前項の規定による指示をしなければならない。


ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、都道府県機構に意見を聴くことを要しない。

1項

農業委員会 又は関係農業委員会は、前条の規定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なく その旨を公告し、且つ、三十日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。

2項

農業委員会 又は関係農業委員会は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地について、前条第一項に掲げる権利、地役権、先取特権 又は抵当権を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く)に対して、その旨を通知しなければならない。

3項

前項に掲げる権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第一項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に農業委員会 又は関係農業委員会にこれを申し出ることができる。

4項

農業委員会 又は関係農業委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、第一項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

5項

前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して三十日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。

6項

都道府県知事は、前項の審査の申立てがされたときは、審査の申立てがされた日(次項において準用する行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から六十日以内にこれを裁決しなければならない。

7項

第三項の異議の申出 又は第五項の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法中再調査の請求 又は審査請求に関する規定(同法第十八条第一項本文、第四十三条 及び第五十四条第一項本文を除く)を準用する。

8項

第三項の異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第四項の規定による決定があり、且つ、第五項の審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第六項の規定による裁決があつたときは、農業委員会 又は関係農業委員会は、遅滞なく当該交換分合計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

9項

都道府県知事は、第六項の裁決 又は前項の認可をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。


ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。

10項

都道府県知事は、第八項の認可をしたときは、遅滞なく その旨を公告しなければならない。

11項

第一項第二項 又は第四項の場合において、関係農業委員会が公告、縦覧 又は通知をするには、そのすべてがこれを行わなければならず、異議の申出についての決定をするには、そのすべてが協議してこれをしなければならない。

12項

第四項 若しくは第六項の規定による決定 若しくは裁決 又は これらの不作為 及び第八項の規定による認可については、審査請求をすることができない

1項
土地改良区は、交換分合を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項

前項の規定により交換分合計画を定める場合には、第五十二条第五項前段、第六項 及び第七項の規定を準用する。

3項

第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。


但し、同意を求めた日から三十日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。

4項

前項但書の場合において、第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、関係農業委員会の意見をきかなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項の認可の申請を相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、三十日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。

6項

都道府県知事は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地についての前条第二項に掲げる権利を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く)に対して、その旨を通知しなければならない。

7項

前項の権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第五項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。

8項

都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、第五項の縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

9項

第七項の異議の申出には、行政不服審査法中審査請求に関する規定(同法第十八条第一項本文 及び第四十三条除く)を準用する。

10項

都道府県知事は、第八項の規定による決定をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。


ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。

11項

都道府県知事は、第七項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第八項の規定による決定があつたときでなければ、第一項認可をすることができない

12項

都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく その旨を公告しなければならない。

13項

第一項の規定による認可 及び第八項の規定による決定 又は その不作為については、審査請求をすることができない

1項

農業協同組合 又は農地中間管理機構は、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決 又は決定)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第九十七条第一項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

前項の場合には、前条第三項から第十三項までの規定を準用する。

1項

第九十六条の二第一項の規定により市町村が土地改良事業を行う場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行うことが、その土地改良事業の効率的な施行 及び その地域内の土地につき耕作 又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化 その他農業構造の改善に資することが明らかであると認められるときは、その市町村は、都道府県知事の認可を受けて、その一定の農用地につき交換分合計画を定めることができる。

2項

前項の場合には、第九十九条第二項から第十三項までの規定を準用する。


この場合において、

同条第二項において準用する第五十二条第六項
当該土地改良区の理事」とあるのは
「当該市町村の長」と、

第九十九条第二項において準用する第五十二条第七項
第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは
第二十八条第一項」と

読み替えるものとする。

1項
交換分合計画は、耕作 又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化 その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
2項

処分の制限がある農用地であつて農林水産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押 又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めることができない

1項
農用地の所有権についての交換分合については、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地 及び失うべき農用地 並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。
2項

前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度 その他の自然条件 及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。


但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。

3項

第一項の場合には、所有者が取得すべきすべての農用地は、その地積 及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。


但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。

4項

第二項の場合において、所有者が取得すべき農用地 及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度 その他の自然条件 及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による清算をするものとし、その額 並びに支払の方法 及び時期を定めなければならない。

1項

前条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき先取特権、質権 又は抵当権があるときは、これらの権利に代るべき先取特権、質権 又は抵当権を設定すべき農用地 並びにこれらの権利の設定の時期 及び存続期間 その他の条件を定めなければならない。

2項

前項の場合には、当該権利を設定すべき農用地は、所有者が所有し、又は取得すべき農用地であつて、その価格がその設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格と同等以上のものでなければならない。

3項

第一項の場合において、当該所有者が前条第四項の規定による清算金を取得すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該権利を設定すべき農用地は、その清算金の限度内において、その設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格より低い価格の農用地でよい。


この場合には、これらの価格の差額に相当する現在の権利の及ぶべき清算金の額を定めなければならない。

4項

第一項の場合には、設定すべき権利の存続期間は、その権利に照応する現在の権利の残存期間とし、その他の条件は、現在の権利の条件によらなければならない。

1項

第百二条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く)があるときは、これらの権利に代るべき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く)を設定すべき農用地 並びにこれらの権利の設定の時期 及び存続期間、対価 その他の条件を定めなければならない。

2項

前項の場合には、第百二条第二項から第四項まで 及び前条の規定を準用する。

1項

第百二条第一項の場合において、当該交換分合により地役権を設定する必要があると認められるときは、その地役権を設定すべき土地、地役権者 並びにその地役権の設定の時期 及び地役権の目的 その他の条件を定め、現に地役権を有する者がその権利を行使する利益を受ける必要がなくなると認められるときは、その権利 及び消滅の時期を定めなければならない。

1項

第九十八条第十項 又は第九十九条第十二項第百条第二項 及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 若しくは その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く)が設定され、又は地役権が設定され、若しくは消滅する。

2項

前項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く)が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。


但し第百三条第三項第百四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により先取特権、質権 又は抵当権の及ぶべき額を定めた場合には、これらの権利は、この額の清算金については、なお存続するものとする。

1項

農用地の地上権、永小作権、賃借権 又は使用貸借による権利についての交換分合には、第百二条から前条までの規定を準用する。

1項

第九十八条第十項 又は第九十九条第十二項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構 又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。

2項

前項の場合には、同項の者は、当該交換分合計画の定めるところに従い清算金を徴収することができる。

3項

農業委員会は、農業協同組合に対し、政令の定めるところにより、前二項の規定による清算金の支払 及び徴収を委任することができる。

1項

第九十八条第十項 又は第九十九条第十二項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権 その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、その農用地の形質を変更してはならない。

1項

第九十七条から第百九条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利 及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。