理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第二十七条 # 監事による会議の招集
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正