土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第二十三条 # 総代会

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項

総代の定数は、三十人以上とし、定款で定める。

3項
総代は、組合員でなければならない。
4項

総代には、第十八条第三項第七項から第十一項まで第十三項第十五項 及び第十六項 並びに第二十九条の三第一項第三項 及び第四項の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
五分の一」とあるのは、
三分の一」と

読み替えるものとする。

5項

総代会には、総会に関する規定(次条第二項第四項 及び第五項の規定を除く)(これに係る罰則を含む。)を準用する。


この場合において、

第三十一条第五項
その組合員と住居 及び生計を一にする親族 又は 他の組合員」とあるのは
「他の組合員」と、

同条第六項
四人」とあるのは
二人」と

読み替えるものとする。

6項

総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙 及び改選をすることができない。