土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第二十九条の四 # 仮理事の選任等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員 その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。

2項

前項の総会の招集については、第二十八条 及び第四十五条の規定を準用する。