土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第二十五条 # 総会の招集

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項
理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。