理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第二十五条 # 総会の招集
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。