総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時、場所 及び目的を各組合員に通知しなければならない。
ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すればよい。
理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時、場所 及び目的を公告しなければならない。