土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第二十八条 # 会議招集の通知等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時、場所 及び目的を各組合員に通知しなければならない。


ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すればよい。

2項

理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時、場所 及び目的を公告しなければならない。